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GDY-II検電器
GDY−II検電器は、帯電体に帯電した電荷の正負を鑑別するために用いることができる。現在、広く採用されているのは発光型、音響光学型、風車式の3種類である。これらは一般的に、検出部(インジケータ部または風車)、絶縁部、握手部の3つの大部分から構成されています。
製品の詳細

製品概要:
GDY−II検電器は、帯電体に帯電した電荷の正負を鑑別するために用いることができる。現在、広く採用されているのは発光型、音響光学型、風車式の3種類である。これらは一般的に、検出部(インジケータ部または風車)、絶縁部、握手部の3つの大部分から構成されています。絶縁部分とは、インジケータ下部の金属接続ねじからカバーリングまでの部分を指し、握手部分とはカバーリング以下の部分を指す。ただし、絶縁部、握手部は電圧レベルによって長さが異なる。

製品別称:検電器、音響光学検電器

検電器の応用方法と規範
1、
使用する高圧検電器は電気試験に合格した検電器でなければならず、高圧検電器は定期的に試験し、その性能が良好であることを確保しなければならない。
2、高圧検電器を使用するには、高圧絶縁手袋、絶縁靴を着用し、専任者が監視しなければならない。
3、検電器を使用する前に、まず検電器が良好で、有効であるかどうかを検査しなければならない。また、電圧レベルに応じた帯電設備の上で警報が正しいことを検査しなければならない。応用方法と応用規範:応用方法と応用規範
4、検査時には精神的に集中しなければならず、検査とは関係のないことをしてはならない。例えば携帯電話をかけるなど、検査を間違えたり、検査を漏らしたりしないようにしてはならない。
5、回線の検査は相毎に行い、連絡用の遮断器や隔離スイッチ、その他の検査設備の検査を行う場合は、その出入り線の両側の各相でそれぞれ検査しなければならない。
6、同柱塔に架設された多層電力線を検査する場合、低電圧、高電圧、下層、上層を検査する。
7、コンデンサセットで電気を検査するには、放電が完了してから行う必要があります。
8、検電時に検電器先端の金属作業接触子を徐々に帯電部分に近づけ、ネオン泡が発光したり、音響警報信号が発生したりするまで、電気機器の帯電部分に直接接触してはならない。検電器は隣接帯電体の影響を受けて、誤った信号を出すべきではない。
9、検査時に梯子を使用する必要がある場合は、絶縁材料の堅固な梯子を使用し、金属材料の梯子の使用を禁止するために必要な滑り止め措置をとるべきである。
10、検電が完備した後、直ちに接地操作を行うべきで、検電後の復帰中断は直ちに接地を行わず、継続操作が必要な場合は再検電しなければならない。

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